司法書士佐藤事務所

 
会社の設立

   新会社法が平成18年5月1日に施行され、基本的に株式会社を設立します。
   最低資本金額の制限がなくなり資本金が1円からでも設立できるようになりました。


依頼する場合の流れ


 1.まずは電話してみてください。疑問があればお答え致します。業務範囲外でも、
   解る(^o^;)範囲でお答えします。費用の概算は直にお答えできます。(^O^)/
 2.1度お会いして打ち合わせをするのが、ベストです。
   当事務所へ来て頂くことが一番良いのですけれど、それが非常に難しい場合
   は、こちらからお伺いすることも出来ます。その後は、電話やメール又はFAXで。
 3.必要な書類を作成後、会社の実印及び役員の方の実印を押して頂き、その時
   に登記費用のうち実費相当額をお預かりします。
 4.登記が完了しましたら、登記後の会社謄本と作成した議事録及び会社の印鑑
   カードをお届けし、報酬額の請求となります。
   印鑑カードは、会社の印鑑証明書をとる場合に必要となるものです。

役員変更登記

   新会社法においても、定款により役員任期の延長規定がないと2年毎に
  取締役の任期が終了することになりますのでご注意下さい。
   会社の形態によっては、役員の任期を最長10年まで延ばすことが出来る
  ようになりました。でも、役員の就任時期を考慮しないといけないので、ぜひ
  ご相談下さい。
   役員の変更がおきた場合は、その日から2週間以内に法務局に変更登記
  の申請をしなければなりません。その期日を過ぎた場合は、過料をとられる
  こともあります。


特例有限会社

   新会社法施行前に有限会社(特例有限会社)については、基本的には役員
  の任期がないため、実際に役員の変更があったときにだけ登記の申請をします。
   この場合でも、変更があったときから2週間以内の手続きが必要です。

許認可が必要となる業種

   事業の開始につき、許認可を必要とする業種は、関係官庁に必要な手続き
  につき確認しておく必要もあります。
   その手続きについても、ご自身で行われるのが面倒又は心配であるときは、
  当事務所において、行政書士の資格もありますので,お気軽にご相談下さい。

会社設立要領

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