相続登記手続き
1.まずは、電話にて相談してみましょう。
2.次に、一度来所して頂き、ご相談を受付ます。
その際に、亡くなられた方の権利証や資産証明又は戸籍謄本などがあれば助かります。
来所が非常に難しければ、こちらからお伺いすることも出来ます。
※ @権利証 A資産証明書(相続する資産を特定するため)
B戸籍謄本(亡くなられた方の謄本)
3.次に、必要な手続きや集める書類等について説明し、費用の概算をお知らせします。
※ 資産証明書が無いと相続する際の登録免許税(印紙代)が計算できません。
4.誰々が相続人となるかについて説明します。
※ 通常は、亡くなられた方の配偶者(奥さん)と子供たちと考えてください。
5.遺産分割協議書の作成
※ 誰が相続人となるか協議(話し合い)して頂き、協議書を作成します。
協議書の作成以降以下の手続きを代行して当事務所にて行います。
6.被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本等の収集
7.法務局への相続登記申請となります。
8.また、遺言書 がある場合は、遺言書が、公証人役場で作成された公正証書以外の場合
は、家庭裁判所で検認手続きが必要になります。この場合、遺言書が封印されていれば、
開封せずに家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
9.もし、相続財産より相続する債務の方が多かった場合には、その債務の支払を逃れる為
に相続の開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄又は限定承認の手続きが必要です。
相続放棄又は限定承認についてご説明し、家庭裁判所への提出書類を作成致します。
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